最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)1713号 判決 1998年6月25日
東京都中央区<以下省略>
上告人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
澤辺朝雄
神戸市<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
亀井尚也
田端聡
右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(ネ)第二三九八号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年五月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人澤辺朝雄の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って若しくは原判決の結論に影響のない説示部分につきその違法をいうものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)
平成九年(オ)第一七一四号
判決
神戸市<以下省略>
上告人 X
右訴訟代理人弁護士 亀井尚也
田端聡
東京都中央区<以下省略>
被上告人 野村證券株式会社
右代表者代表取締役 A
右訴訟代理人弁護士 澤辺朝雄
右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(ネ)第二三九八号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年五月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人亀井尚也、同田端聡の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する過失相殺割合についての判断の不当をいうものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤井正雄
裁判官 小野幹雄
裁判官 遠藤光男
裁判官 井嶋一友
裁判官 大出峻郎
<以下省略>